消費税が、2019年10月に8%から10%に上がります。これから自動車を買おうという人やそろそろ自動車を買い替えようと考えている人にとってはちょっぴり頭の痛い出来事ですが、10月1日以降に自動車を購入する場合の課税も見直されます。どの自動車を買うと税金が安くなりお得なのでしょうか? 今のうちに知っておきたい自動車関連の税金について解説します。
自動車減税とは?
自動車は、購入する時や維持・管理している間にいろいろな税金がかかります。購入時に納める自動車取得税と自動車重量税、車検を受ける時も自動車重量税を納めます。自動車税、軽自動車税は毎年かかりますし、新車新規登録から11年・13年を超えると自動車重量税、自動車税、軽自動車税が重課になります。走行するために必要なガソリンに対しても1リットルあたり53.8円の税金がかかっています。
そのうえに消費税が2%上がると、自動車の購入を控える人が増えることが予測されます。そこで、2019年度税制改正では、消費税アップに伴って自動車関連の税金の負担軽減が発表されました。自動車税減税の対象となるのは、自動車税、自動車重量税、自動車取得税です。
自動車税は2019年10月1日以降新車登録した自動車が対象になり、軽自動車の所有者が納める軽自動車税は減税の対象外です。
自動車減税の期間はいつから?
消費税引き上げ後に購入する、三輪の小型乗用車を除く自家用乗用自動車の自動車税は、小型車ほど軽減額が大きくなります。総排気量1000cc以下の自動車の年4,500円引き下げから、段階的に引き下げ額が小さくなり、総排気量が2,500ccを超える自動車は一律1,000円の引き下げです。期間は定められておらず、恒久的に軽減されることになっています。
総排気量1000cc以下の自動車の自動車税は年額29,500円で、その金額から4,500円引き下げになるということになります。毎年かかる税金ですから負担が軽減されるのは嬉しいですね。
今あるエコロジー減税・グリーン化特例はいつまで?
現在、自動車重量税と自動車取得税は、エコカー減税によって排気ガス・燃費性能に優れて環境への影響が小さい自動車に税額の軽減が行われています。
エコカー減税による自動車重量税と自動車取得税の軽減対象は、自動車重量税については2019年4月30日まで、自動車取得税については2019年3月31日までに登録した中古車も含む自動車です。
消費税が2019年10月1日に8%から10%になりますので、それに伴いエコカー減税による自動車重量税の軽減は、2019年5月1日から2021年4月30日まで軽減割合を縮小して2年延長されることになりました。
自動車重量税の税額例は、エコカー減税の基準を満たして2019年5月1日以降に新車登録した0.5t~1t以下の乗用車であれば25%減税で、11,200円納めます。以降0.5tごとに5,600円が上乗せとなります。エコカー減税の基準を満たさない自動車であれば、同重量で24,000円となり、以降0.5tごとに12,000円が上乗せになります。環境負荷が小さい自動車は税金が優遇されているのがわかりますね。
自動車取得税も現行の軽減割合を縮小して2019年9月30日まで6ヵ月延長されることになりました。消費税が10%になる10月1日からは環境性能割で課税されることになっています。自動車減税は2019年10月1日からですので、自動車減税と現行のエコカー減税の併用は残念ながらできません。
自動車取得税に代わり、燃費基準の区分に応じて納税額が決まる環境性能割によって非課税や課税が行われます。環境性能割の適用で、自動車の車種によっては、今までの自動車取得税よりも税率が上がる場合がありますが、2019年10月1日~2020年9月30日までに購入した、燃費基準を満たす軽自動車を含む自家用乗用自動車については、税率が1%軽減されることになっていますので、それまでの自動車取得税の税率と同じで済みます。
グリーン化特例とは、燃費性能などに優れている自動車の税率を翌年度に1年度だけ特例措置として軽くし、一定の年数以上を経過した自動車の税率を大きくするという内容の特例で、現在の特例は2019年4月1日~2021年3月31日までです。
2021年度と2022年度に新車新規登録を行った軽自動車を含む自家用自動車は、自動車税を登録時点のおおむね75%軽減されますが、対象になるのは電気自動車等に限られることになりました。燃費基準の高い自動車のみ税額が優遇されることになりますので、こちらは消費税引き上げに配慮して時期を遅らせるようです。重課は現行の内容で2年延長になります。
減税の恩恵を最大にする買い時は?
消費税引き上げ後は、低価格で環境に配慮された小型車なら自動車減税の恩恵を受けられる車種もあります。総排気量が大きくなると価格も上がり2%の消費税分のほうが各減税分を上回りますので、消費税が上がる前に登録を済ませたほうがお得になるようです。
文・藤原洋子(ファイナンシャルプランナー)
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