専門的知識で就職が決定した場合には、最大144万円支給! 「専門実践教育訓練給付金」

実践・専門的な資格として指定された講座が対象となり、受講終了後には40%の受講料戻ってきます。

ただし、金額が1年間で32万円を超える場合の支給額は32万円(訓練期間は最大で3年間となるため、最大で96万円)が上限となり、4千円を超えない場合は支給されません。

また資格取得後、受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された方(又はすでに雇用されている方)に対しては、さらに20%の受講料が支給されます。

この場合には、最初に支払われた40%受講料と追加で支払われた20%を合わせた60%の金額が支給されることになりますが、その額が144万円を超える場合の支給額は144万円(訓練期間が3年の場合、2年の場合は96万円、1年の場合は48万円が上限)となっています。

実際に取得できる資格

こちらは短期的な資格支援ではなく、中長期間的なキャリアアップを考えている方、専門的知識を深めたい方に向けた制度です。

【一例】看護師/保育士/作業医療士/栄養士/美容師/建築士/様々な職業実践専門課程/専門職学位/職業実践力育成プログラムなど

初めて利用する場合

雇用保険の一般被保険者であった期間が、通算2年以上ある方。(こちらも転職されている場合には、前職+在職期間が足して2年以上になれば対象内)

再度利用する場合

2016年10月1日以降に教育訓練給付金、または一般教育訓練給付金の支給を受けた場合は、一般被保険者であった期間が通算10年以上ある方。
平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。

申請手続きについて

申請についてはどちらも、自分の居住地の管轄であるハローワークで受け付けています。一般教育訓練給付金の申請と、専門実践教育訓練給付金でそれぞれ提出するものが違っているのでよくご確認を。

一般教育訓練給付金の場合

支給申請手続きは、受講修了後、本人が自分の住所を管轄するハローワークに対して、書類を提出することで行われます。支給申請の時期は、受講修了日の翌日から起算して1か月以内となっています。準備する書類はハロワークインターネットサービスをチェックすると良いでしょう。

専門実践教育訓練給付金の場合

専門実践教育訓練給付金の手続きは、キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングにおいて交付されたジョブ・カードをもらった後に、必要な書類をハローワークへ提出します。 ジョブ・カードの申請手続きは、受講開始日の1か月前までに行う必要があります(支給を受けるための支給申請は、別途手続が必要に)。

また受講終了後にも、それぞれの書類を受講修了後、本人の住居所を管轄するハローワークに対して、提出することによって行います。

終わりに

学びを得たいと意欲的になる方に向けて、こんなに使える制度があるということを知っていましたか? つい手続きは面倒くさい…と思ってしまうものですが、時間が経てばなくなる不確かなものではなく、知識や経験を揺るぎないもの。今と違うキャリアプランを描いている方はもちろん、もっとスキルアップしたいと考えている方は、ぜひこの制度をうまく利用してみてください。

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