転職や退職などした場合はどうなる?
ここまで説明してきた年金制度を踏まえ、次の2つのケースに分けて退職(転職)時の手続きをチェックしてみましょう。いずれも退職する人は20歳以上60歳未満の人を対象としています。
退職して就職の予定がない(厚生年金に加入する予定がない)人
第2号被保険者だった人で退職したあとに転職活動を始める人や、しばらく休もうと考えている人などは国民年金第1号被保険者となり、退職後14日以内に住民登録している市区町村役場で手続きが必要です。
年金手帳(基礎年金番号通知書)と、離職時にもらう「被保険者資格喪失証明書」など退職日がわかる書類を提出しましょう。
国民年金の保険料は一律で月額1万6,540円(2020年)ですが、しばらく就職の予定がない場合は、一定期間の納付を事前にまとめておこなったり、口座振替を活用したりすると割引になる制度も設けられているので、活用するといいでしょう。また、離職中の支払いが難しい人は、申請すれば保険料の免除や納付猶予も可能です。
退職して配偶者の扶養に入る人
結婚をしている人で夫もしくは妻が厚生年金に加入しており(第2号被保険者の人)、その扶養に入った場合は国民年金第3号被保険者となります。このときには収入要件などを満たして、被扶養者として認定されなければなりません。
退職後5日以内に、配偶者の勤務先(事業所)を通じて手続きをしてもらいましょう。その際、戸籍謄本と「退職証明書」など退職日がわかる書類を提出すれば、そのあとの保険料を自分で納付する必要などはありません。
退職したら、年金の手続きを忘れずに!
年金の仕組みと退職時の手続きについて、一部のケースを紹介しました。基本的には年金の加入手続きはさほど複雑なものではありません。手続きを行わないと、将来受給できる年金額が減ってしまうこともあるので注意しましょう。
提供・UpU
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