会社勤めの人は、税金や社会保険料などが給与から天引きされるため、年金の制度についてよく分かっていないかもしれません。一方で退職時には決められた手続きを行い、年金が支給される年齢までは自分自身で年金保険料を納付する必要があります。この記事では、年金の制度や退職時の手続きについてまとめました。

日本の公的年金制度と被保険者区分

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日本の公的年金制度は、「基礎年金制度(国民年金)」と「被用者年金制度(厚生年金)」に分けられ、次の図のように“2階建て”の制度になっています。

会社に勤めている人の中には、「厚生年金に加入しているから、国民年金には加入していない」と考えている人もいるかもしれませんが、国民年金は日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人すべてが加入する制度で、厚生年金(2階部分)の加入者は、同時に国民年金(1階部分)にも加入しています。

さらに公的年金の被保険者(年金に加入している人)は、次の3つに分けられます。

種別 働き方 加入する制度
第1号被保険者 自営業、学生、フリーランス、無職の人など 国民年金
第2号被保険者 会社に勤める人、公務員など 国民年金、厚生年金
第3号被保険者 第2号被保険者の配偶者で、年収が130万円未満 国民年金

例えば退職時に「厚生年金から国民年金へ切り替える」と言われますが、正確には「第2号被保険者から第1号被保険者へ切り替える」ことになります。この被保険者の種別について、もう少し詳しくチェックしていきましょう。

*共済年金は、2015年10月1日から厚生年金に統一されました。一部、給付に関する例外もありますが、この記事では、被用者年金制度を厚生年金として記しています

第1号被保険者

学生やフリーランス、自営業や農業・漁業に従事する人とその家族、無職の人などが対象です。

20歳以上60歳未満で、厚生年金に加入している人とその配偶者で年収130万円未満の人以外は、一般的に第1号被保険者と考えていいでしょう。

この区分の人は、納付書や口座振替などによって自分自身で保険料を納付する必要があります。

第2号被保険者

国民年金の加入者で、会社員として雇用され働く人や公務員など厚生年金の加入者は第2号被保険者となり、厚生年金と合わせて自動的に国民年金にも加入しています。

なお、厚生年金は一定の年齢になったら加入するという制度ではないので、20歳前の人も会社に雇用されて働いていて加入条件を満たせば第2号被保険者となります。一方で、加入条件があっても65歳以上で老齢年金を受ける人は除外されます。

この区分の人の保険料等は給与から天引きされるので、自分で納付する必要はありません。

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、年収が130万円未満の人が第3号被保険者になります。

第3号被保険者は、配偶者が加入する年金制度が国民年金保険料を一括負担してくれます(自分で納付する必要はありません)。