3.「養育費」の支払いで、子供は扶養に入れられる可能性がある

さて、子供がいる場合、離婚後に相手が子供を引き取っていたとしても、養育費を支払っていることは多いだろう。一定金額の生活費を毎月送金している等の場合、扶養控除を受けられる可能性が出てくる。扶養か否かは、「一緒に住んでいるかどうか」が問題ではないからだ。

ただ、注意したいことが一点ある。子供と同居している相手が、子供を扶養に入れているかどうかだ。双方で二重に扶養控除を受けることはできない。この点に関しては事前に話し合っておきたい。知らずに双方で扶養に入れてしまっていた場合は、どちらかが遡って扶養控除分の税金を支払わなければならなくなる可能性があるからだ。

お互い納得のいく「離婚のかたち」を考える

離婚を成立させるまでの道のりももちろん険しいものだが、離婚後の「後処理」も忘れず行わなければ、後で面倒なことになったり、余計な税金を支払ったりすることになりかねない。離婚後も金銭的なことで連絡を取り合うことになると気まずいものだ。

一度は生涯を共にしようと誓った相手。共に歩むことはなくなっても、相手の将来を応援できる間柄でありたい。そのためにも、年金や税金など国の定めたルールもよく理解しておくことが大切だ。事前にお互いにとって一番良い「離婚のかたち」を考え、納得のいく解決をしてほしい。

文・工藤 崇(FP-MYS代表取締役社長CEO、ファイナンシャルプランナー)/ZUU online

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