②遺族厚生年金:夫がサラリーマンだともらえる

 遺族厚生年金と中高年の寡婦加算(かふかさん)という制度もあるからです。  遺族厚生年金はサラリーマンや公務員として厚生年金を納めながら働いている人が、妻を残して死んだ場合に出るお金です。

夫がサラリーマン20年未満で辞めたら、妻が最大1460万円損するリスクがある理由
(画像=『女子SPA!』より引用)

年金手帳 元会社員の場合はどうか? 実は、厚生年金と国民年金を合わせて25年以上加入していた場合にも、遺族厚生年金が出るのです。こちらは子どもがいるかどうかは問われません。支払われる金額は一律でなく、厚生年金をどれだけ長く、どれだけ掛け金を払ってきたかで変わります。子どもがいれば、前述の遺族基礎年金に加えて、この遺族厚生年金も加算されるのです。

③中高年の寡婦加算:子がいない・子が18歳以上でも、妻が最大1460万円もらえる

 あまり知られていないのが中高年の寡婦加算です。

 先に書いたように遺族基礎年金は18歳未満の子どもがいることが支払われる条件です。サラリーマンの妻で子どもがいる場合には、遺族基礎年金に加えて、遺族厚生年金も支払われるので、亡くなった後の生活の大きな支えになります。しかし、子どものいないサラリーマンの妻の場合には、遺族厚生年金はもらえても、遺族基礎年金はもらえません。妻がもらう年金は少額になってしまいます。

 そこで、遺族厚生年金に加え、子どもがいない妻に中高年の寡婦加算が出ることがあります。条件は、妻が40歳から年金の出る65歳の間に、夫に万が一のことがあった場合。出る金額は65歳まで毎年58万5000円(金額は毎年変わります)支給されます。25年もらうとなると、1460万円にもなるので、決して少ない金額ではありませんね。

 さらに夫が亡くなった時に18歳未満の子どもがいた場合。  子どもが18歳になって遺族基礎年金が出なくなった時に妻が40歳を超えていれば、遺族基礎年金の支給は終わっても、この中高年の寡婦加算が代わりに65歳まで支給されることになるのです。