2.キャリーオーバーとは?

ここで言うキャリーオーバーは、ファッションモンスターのことではありません。 (それはきゃりーぱみゅぱみゅです) また、ここで言うキャリーオーバーは、ロト7で1等が出なくて次回の当選金額アップしたラッキーな状況でもありません。(これも、キャリーオーバーですが・・・) キャリーオーバーとは、 ・当該食品の原材料の加工の際には使用される ・その原材料を用いて製造される当該食品には使用されない ・その当該食品中には、原材料から持ち越された添加物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていない 上記のすべてが該当するものを言います。 ちょっと何言ってるかよく分からないですよね・・・。 例えば、 ・食パンの原料として、マーガリンを使用 ・このマーガリンには「乳化剤」を使用 ・食パンの製造時には「乳化剤」は不使用 (マーガリン中の乳化剤は少量なので食パンに影響を与えない) ⇒「乳化剤」は、表示しなくてもよい、ということです!
食品表示の豆知識その④~加工助剤・キャリーオーバー~
(画像=『味覚ステーション』より引用)

つまり、その製品の原料の原料に使用されている添加物は、表示義務がないのです。

この食パンの例では、食パンの原材料表示を見ただけでは、この食パンに「乳化剤」を使用したマーガリンを使っているのか、「乳化剤」不使用のマーガリンを使っているのか、判断ができないのです!!

3.栄養強化目的とは?

栄養強化の目的で使用されるビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類については、表示を省略できます。 (栄養強化目的にできる添加物の詳細は消費者庁HPを参照ください)

例えば、お茶には、ビタミンCが入っていることが多いです。 (参照:なぜ市販のお茶にビタミンCが入ってるのか?~食品添加物と原材料表示の豆知識~)

このビタミンCは、酸化防止剤として添加した場合は表示が必須ですが、栄養強化の目的であれば、表示しなくてもよいのです!

食品表示の豆知識その④~加工助剤・キャリーオーバー~
(画像=『味覚ステーション』より引用)

なので、お茶の原材料表示に「ビタミンC」と書いてなくても、ビタミンCが本当に入っているかどうかは判断ができないのです!!

以上、今日は、食品表示の免除に関するお話でした!

「食品添加物は、表示されてなくても添加されている可能性がある」のです。なかなか奥が深いですね・・・。

———————————————————————————– 本日のまとめ
・食品添加物でも、影響ないレベルの量だったり、完成前に除去していれば表示義務がない
・その製品の原料の原料に使用されている食品添加物は、表示義務がない
・食品の原材料も、人間の履歴書も、全ての情報を表示することは難しい
————————————————————————————

提供・味覚ステーション



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