「扶養家族」がいると税金が安くなると聞いたことがあっても、今は子どもがいないので自分には関係ないと思っている人はいないでしょうか。実は扶養家族には子どもだけでなく、親やその他の親族も入れることができます。また、一口に扶養家族といっても、所得税法に関する扶養と健康保険に関するものでは意味合いが異なります。今回はこの2種類の扶養家族と、主に親を扶養家族に入れるメリットをご紹介します。

所得税法と健康保険の2種類の「扶養家族」を理解する

(写真=PIXTA)

扶養とは、助け養うことや生活の面倒をみるという意味ですが、「扶養家族」には制度上2つの意味があることはご存知でしょうか。

まず1つ目が所得税法上の意味で、この場合の扶養家族は正確には「扶養親族」と呼ばれます。扶養親族を扶養している人は「納税者」と呼ばれ、生活の面倒をみる家族がいる納税者は、その分出費も多くなるだろうから、税金を軽減するというのがこの制度の目的です。

2つ目が健康保険上の扶養家族で、この場合の扶養家族は「被扶養者」と呼ばれます。家族を扶養している人は、「扶養者」または「被保険者」と言います。

この2つの制度はそれぞれ別のものなので、例えば健康保険上の被扶養者でなくても所得税法上の扶養親族にはなれますし、その逆もあり得ます。

所得税法上の扶養家族のメリット

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扶養親族の条件

親を所得税法上の扶養親族にする条件には、主に「年間の合計所得金額が38万円以下」と「納税者と生計を一にしていること」の2つの条件があります。

まず、年間の合計所得が38万円以下という条件ですが、所得とは収入から色々な経費や控除を差し引いた金額になります。具体的に、所得が38万円以下を満たすには、扶養親族にしようとしている親の収入が給与のみであれば103万円以下になります。また、親が年金のみで生活しているのであれば、65歳未満なら年金受給額が年108万円以下、65歳以上であれば158万円以下であれば扶養の条件を満たします。

次に、生計を一にしているという条件に関しては、必ずしも同居している必要はありません。例えば、親が地方の実家に住んでいる場合でも、長期の休みにはよく帰省したり、常に生活費や療養費などの送金が行われている場合は条件を満たします。

親を扶養親族に入れるメリットは所得税・住民税が減額されること

親を扶養親族に入れるメリットは、税金が減額されることです。

どのぐらい税金が減額されるかは、自分の収入のほか、親が70歳を超えているかどうか、または同居しているか離れて暮らしているかにもよりますが、仮に60代の親を扶養親族に入れた場合、38万円の扶養控除が受けられ、本人の所得税率を10%とした場合、3万8,000円分の所得税が軽減されます。

また、住民税も軽減されます。住民税の軽減は所得税よりは少なく詳細は省きますが、このケースであれば同じく住民税率を10%とすると3万3,000円程度、所得税と合わせて7万円強税金が減ることになります。

健康保険上の扶養家族のメリット

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被扶養者の条件

親を健康保険上の被扶養者にするには、被保険者によって主に生計を維持されていることと、収入の条件があります。所得税法上の場合と違い、こちらは所得ではなく収入が条件になることに注意しましょう。

親の場合、同居していても別の場所で暮らしていても被扶養者になれますが、収入の条件は同居しているか、そうでないかで異なります。

まず、同居している親の場合、親の年間収入が180万円未満(60歳未満の場合130万円未満)でかつ親の収入が扶養者の収入の半分未満である必要があります。

親が地方の実家などで離れて暮らしている場合、年間収入が180万円未満というのは同じですが、さらに親の収入が扶養者からの仕送り額未満であることが条件になります。

親を被扶養者とすることで、親の国民健康保険料がかからなくなる

自分が健康保険の加入者であれば、親は被扶養者になることで、国民健康保険料を払わなくてよくなります。扶養者側のメリットは特にありませんが、親としてはだいぶ家計が助かるので、条件を満たしていれば扶養を考えてみてもいいでしょう。

メリットがある制度も申告しないと利用できない

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今回は親を扶養家族に入れるメリットについて、所得税法上の扶養親族と健康保険上の被扶養者という2つの制度をご紹介しました。この2つの制度の申告は任意なので、自分で手続きをしなければそのメリットを受けることはできません。子どもや配偶者の場合と違い、親の扶養はついつい意識しないことが多いものです。しかし、そもそもこの制度は面倒をみている家族がいる人への負担軽減を目的に設けられているので、当てはまる人はうまく活用しましょう。

文・松岡紀史(ライツワードFP事務所代表・ファイナンシャルプランナー)

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