iDeCoのデメリットも3つある
メリットが多いiDeCoですが、デメリットも3つあります。
1.目的が限られている
iDeCoは将来の年金を目的とした制度です。そのため、加入後は60歳になるまで原則引き出すことができません。
生活資金や住宅資金、教育資金など他の必要資金とのバランスをみながら、無理のない掛金を考えましょう。
2018年1月から、月単位でなく、年単位で掛金を支払うこともできるようになったので、自分のスタイルにあった金額と支払い方法を検討すると良いでしょう。
2.掛け金の運用がマイナスになる可能性もある
iDeCoでは、掛金をどこに投資して運用するかは自分で決めることになります。元本が確保される定期預金や保険、運用状況によりリスクのある投資信託など自分の運用方針に合わせて商品を選ぶことが必要です。
ただ、複数の商品に分散投資もできるので、期待できる利回りを考えることで資産運用への知識を深められるとも言えます。
3.所得がない人は注意が必要
注意してほしいのが、所得控除は課税所得がある人が受けられるメリットだということです。専業主婦など収入がない人は、このメリットを受けることができません。
ただ、運用益の非課税や、受け取り時の公的年金等控除はメリットとなりますので、節税だけでなく老後資金として利用するのであれば検討する価値はあるでしょう。
ほかにも、手数料がかかる点や勤務先の企業年金制度などにより掛金額が異なる点などもありますので、制度の概要をよく確認しましょう。
iDeCoの掛金控除の具体的な手続き方法は?:所得税篇
最後に、iDeCoの控除手続きを見ていきましょう。
会社員は、源泉徴収として先取りされている所得税を年末調整することで、還付や追徴が行われます。
会社から配られる「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の「小規模企業共済等掛金控除」欄に、1年間で支払った掛金を記入します。そこに、10月以降に国民年金基金連合会から送られてくる「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付して提出します。
なお、年末調整後に渡される「源泉徴収票」の「社会保険料等の控除」欄の上部に記載されている「内○○○円」の欄に掛金が記載されていれば、控除され還付されていますので、しっかり確認しましょう。
もしも年末調整でiDeCoの掛金控除の申請を忘れたとしても、確定申告で所得税の還付を受けることができます。
一方、個人事業主は会社員のように年末調整はされません。
確定申告を行う際、iDeCoの掛金を記入することになります。確定申告書の「所得から差し引かれる金額」の「小規模企業共済等掛金控除」欄に1年間の掛金額を記入します。10月以降に国民年金基金連合会から送られてくる「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付し、管轄の税務署に提出しましょう。