万が一契約してしまった場合、契約内容や条件が書かれた書面を必ず受け取りましょう。契約内容や条件をしっかり確認しないと、後で解約しようとしても販売業者と連絡が取れず、対応ができなくなる可能性があります。
 
訪問販売の契約をする際は、商品や価格、事業者名、契約日などが記載された書面を発行しなければなりません。そのため、書面を受け取った際は、必要事項が記載されているか確認し、情報が足りなかった場合は契約しないようにしましょう。
 
また、中には口頭のみで契約を結ぼうとする訪問販売業者もあるようです。その場合は契約をしつこく迫られても、書面を確認するまでは契約しないようにしましょう。
 

訪問販売で購入したものは返品できる?

訪問販売で購入したものを返品したいときは、クーリング・オフ制度が活用できます。クーリング・オフ制度とは、契約後に冷静に考え直し、一定期間内なら無条件で契約を解除できる制度です。
 
独立行政法人国民生活センターによれば、訪問販売での契約は、申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日から起算して8日以内ならクーリング・オフが可能です。
 
クーリング・オフをしたい場合は、以下のいずれかの方法で実施しましょう。
 

・はがき
・FAX
・メール
・事業者の自社サイトに設けられた専用フォーム
・USBメモリなどの記録媒体

 
これらの方法を実施した際は、はがきの場合は、両面コピーしたものを保管しておく、メールの場合はメールを保存しておくなど、必ず証拠を残しておきましょう。
 
ただし、代金が3000円未満の現金取引のものや、健康食品や化粧品などの消耗品を使用した分はクーリング・オフ制度が活用できないため、注意が必要です。購入したものがクーリング・オフできるか分からない場合は、お住まいの自治体の消費生活センターなどに相談しましょう。
 

訪問販売を温和に断る方法として、玄関を開けない・契約まで時間を空けるなどがある