NISAは開始当初から「非課税」が強調されてきた。もちろん、この「非課税」は投資家にとって大きなメリットである。しかし、NISAにはデメリットや注意しなければならない点もある。特に非課税期間は最長5年と定められており、この5年の期間の終了時は要注意だ。
NISAの概要とメリット
2014年1月から始まったNISAとは「少額投資非課税制度」の愛称であり、文字通り毎年120万円までの少額投資に対して、そこから得られる利益は非課税となる制度である。具体的には、公募株式投資信託や上場株式(以下、株式等)に投資をした場合に得られる配当・分配金や譲渡益には、その取得から最長5年間は所得税・住民税[所得税:15%、住民税:5%、復興特別所得税:所得税額の2.1%(合計20.315%)]が課されない。
売却で利益が出ても、配当等を受け取っても、非課税になるのはNISAの最大の特徴であり、投資家から見ても大きなメリットだ。証券会社や銀行も、この「非課税」という特徴を前面に押し出してキャンペーンを行ってきた。「非課税」やそれに伴う金融機関のキャンペーンに惹かれて、NISAの口座開設手続きを踏んだ投資家も少なくないはずだ。
見過ごされやすいNISAのデメリット
「非課税」というメリットが強調された一方で、NISAのデメリットについて、認識している投資家は多くない。NISAに関する説明資料等には、デメリットについても説明されているが、文字が小さかったり目立たない位置に説明されていたりするケースがある。
一方、投資家側から考えても、非課税であれば何も損することはないと感じるため、仮にデメリットの説明を聞いたり読んだりしても見過ごすかもしれない。しかし、NISAには確かにデメリットが存在する。場合によっては損失が発生したにもかかわらず課税されることさえも生じ得る。
手続きが煩雑なNISA
2014年のNISA制度開始前から、手続きが複雑である点がデメリットとして指摘されてきた。改善の傾向は見られるが、現在も複雑な事務手続きは投資家の負担になっている。
当初、NISAの口座開設には基準日である2013年1月1日時点の住所が確認できる「住民票」等が必要であった。特に、基準日以降、口座開設までに転居があった場合は、以前住んでいた自治体が発行する「住民票の除票」や戸籍地で「戸籍の附票」を用意する必要があった。この点は、マイナンバー(個人番号)の提出が義務付けられたことにより改善され、2018年分のNISAの開設手続きからは上記の「住民票」等は不要となった。しかし、一方でマイナンバー(個人番号)の提出義務が投資家に敬遠される理由にもなっている。
また、必要書類を揃えて金融機関に提出しても、NISAですぐには取引できない煩わしさもある。NISAは年ごとに1つの金融機関にしか開設できない。そのため、投資家がNISAの口座開設を金融機関に希望した場合、金融機関は税務署を通して二重口座の開設にならないように確認する。この税務署側での確認が完了するまでに1~2週間程度かかるからだ。この点は現在も改善されていない。
NISAは年単位で金融機関を変更することができるが、現在でも非常に煩雑な手続きを踏まなければならない。金融機関から必要書類を取り寄せたり、定められた期間内に手続きしたりするのは想像以上に大変だ。例えば、ある投資家が2017年までA証券でNISAを利用していたが、2018年はB銀行で利用したいとする。この場合、投資家はA証券に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出し「勘定廃止通知書」を発行してもらい、B銀行に「非課税口座開設届出書」とともにA証券から受け取った「勘定廃止通知書」を提出する必要がある。なお、手続き可能な期間は、2017年10月1日から2018年9月30日と定められている。2018年初めからB銀行でNISAを利用したい場合、2017年10月1日以降、早期に手続きを完了させなければならない。