タンス預金をすることに違法性はありません。税金申告さえしていれば、自宅でのお金の保管は可能です。しかし、タンス預金を第三者がもらった場合は、財産を無償で受け取ったことになるため、受け取った側に対して贈与税が課される可能性があります。
また、タンス預金を相手から直接受け取ったのではなく、本人が亡くなったあとに見つかった場合は、ほかの相続財産と合算して相続税の課税対象になるので、計算時には注意しましょう。
もし、課税対象の税金を申告しないまま放置していると、延滞税や加算税を追加で課される場合があるため注意が必要です。
出典
デジタル庁 e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十九条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
【関連記事】
- 「タンス預金300万」を銀行に預けようと思いますが、「税金」はかかりますか?
- 「お父さんの遺産はお母さんが全部相続すれば相続税が安くなる」は、正しい?正しくない?二次相続ってなに
- 亡くなった母が娘名義で定期預金。これは相続税の対象になる?