祖母が20年以上コツコツ貯めた「300万円」のタンス預金。自分ではもう使わないからとくれたのですが、このまま受け取ると税金はかかりますか?
タンス預金は、自宅で行う貯金方法です。周囲にタンス預金を行っている知人がいる方もいるでしょう。なかには、そのお金を今後使わないといった理由でもらうケースもあります。   もし、タンス預金を受け取るときは、税金が課される場合もあるので、条件をよく確認しておきましょう。今回は、タンス預金をもらった場合に科される可能性のある税金や、申告しなかったときのペナルティーなどについてご紹介します。

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タンス預金を受け取ったときは贈与税や相続税の課税対象になる可能性がある

タンス預金自体は違法ではありません。源泉徴収が終わっている給料から貯金したり、相続したお金を税金申告および納税を終わらせてから預金をしたりしていた場合は、課税されないでしょう。
 
しかし、課税されないのはあくまでもタンス預金をしていた本人が保有していた場合です。タンス預金を譲られた時点で財産の持ち主は譲られた方に変わってしまうため、贈与税の課税対象になる可能性があるでしょう。
 
なお、亡くなったあとにタンス預金の存在が分かったときは、相続税の課税対象になります。
 
これは、民法第549条で「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」と定められているためです。
 
相続時点でタンス預金の存在を知らされていなかった場合は、たとえ同じ家に住んでいたとしても贈与とはみなされません。ほかの相続財産と合算して相続税を計算することになります。
 
相続税の場合は、相続財産が合計「3000万円+(法定相続人数×600万円)」を超えていると課税対象です。
 

300万円のタンス預金をもらうと贈与税はいくら課税される?