
▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
タンス預金を受け取ったときは贈与税や相続税の課税対象になる可能性がある
タンス預金自体は違法ではありません。源泉徴収が終わっている給料から貯金したり、相続したお金を税金申告および納税を終わらせてから預金をしたりしていた場合は、課税されないでしょう。
しかし、課税されないのはあくまでもタンス預金をしていた本人が保有していた場合です。タンス預金を譲られた時点で財産の持ち主は譲られた方に変わってしまうため、贈与税の課税対象になる可能性があるでしょう。
なお、亡くなったあとにタンス預金の存在が分かったときは、相続税の課税対象になります。
これは、民法第549条で「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」と定められているためです。
相続時点でタンス預金の存在を知らされていなかった場合は、たとえ同じ家に住んでいたとしても贈与とはみなされません。ほかの相続財産と合算して相続税を計算することになります。
相続税の場合は、相続財産が合計「3000万円+(法定相続人数×600万円)」を超えていると課税対象です。