今回は、以下の条件で贈与されたときの税額を計算します。
 

・祖母が貯めたタンス預金300万円を譲り受けた
・同じ年にほかの贈与はない

 
まず、贈与税は基礎控除(110万円)を差し引いた金額に対して課税されます。今回のケースでは、課税される金額は190万円です。税率は10%のため、税額は19万円が課されます。
 
なお、もし自身が成人しており、1年で贈与された金額が410万円を超えていた場合、お金を譲り受けた相手が直系尊属かそれ以外かで税率が変わるため、計算時には注意が必要です。
 

申告を放置し続けるとペナルティーの対象になる場合もある

税金の申告が必要な状態で放置を続け、申告・納付期限を過ぎると、本来の納税額に加えて延滞税や加算税が課される可能性があります。
 
延滞税とは、納付期限を過ぎた日数に応じて課される税金です。令和4年1月1日~令和7年12月31日の間で延滞した場合の税率は以下の通りです。
 

・納付期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで:年2.4%
・納付期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降:年8.7%

 
また、加算税は税金を申告しなかった方に対して、条件に該当していた場合に課されます。個人の滞納に関して、課される可能性のある加算税と条件は以下の通りです。
 

・無申告加算税:期限を過ぎてから申告・納付したとき
・過少申告加算税:期限までに申告した内容に修正申告をしたとき
・重加算税:意図的に無申告や過少申告をするなど悪質な税金の隠ぺい行為があったとき

 
なお、意図せず無申告や過少申告をしてしまった場合で、期限を過ぎてから1ヶ月以内に申告をした場合は、無申告加算税や過少申告加算税は課されない可能性があります。そのため、期限を過ぎてから申告忘れに気づいたときでも、できるだけ早く申告するようにしましょう。
 

タンス預金をまとめてもらったときは忘れずに贈与税の申告をする