高速道路によっては、左右両側から車が流入する場合があります。右端から流入すれば、そのままの流れで走行してしまうかもしれません。しかし、例えそのような道路構造をしていたとしても第20条は適用されるため、速やかに左側車線に移るべきです。
これらの高速道路では「追い越し車線」という名称が一番右端の車線には付けられていないようです。そのため「右端車線をずっと走ってもよい」と考えてしまうかもしれません。しかし、右端の走行車線は通常走行するための車線ではないため、取り締まりの対象になります。
追い越し車線の使用が認められる場合
道路交通法第20条第2項および第3項の規定によると、追い越し車線の使用が認められるのは、以下のような場合となるようです。
・道路標識などで、第1項の規定とは違う通行区分として指定されている場合(第20条第2項)
・前を走っている車を追い越す場合(第20条第3項)
・道路外に出るために右折する場合(第25条第2項)
・交差点で右折する場合(第34条・第35条の2)
・緊急自動車に一時的に道を譲る場合(第40条)
このような正当な理由がある場合以外では、右端の車線を常時走行するのは避けるべきでしょう。
通行帯違反による罰則
通行帯違反の罰則は、道路交通法第120条に基づき、最大で5万円の罰金が科される可能性があります。また、過失による違反であっても、同様の罰則が適用されるとされています。
ただし、実際の取り締まりでは、刑事罰として逮捕されるわけではありません。交通反則通告制度における「通行帯違反」として扱われます。この制度では、違反点数が1点加算され、反則金は大型車で7000円、普通車や二輪車では6000円が科されると定められています。