高速道路でずっと「右端の車線」を走る車。違反にはならないのでしょうか?
高速道路を走っていると、右端の車線を延々と走る車を見かけるときがあります。その車が前方の車と同じくらいの速度で走っていると車線を塞いでしまうため、前方の車を追い越したくてもできなかった経験のある人もいるかもしれません。   実はこうした右端車線を常に走る迷惑行為のような運転は、道路交通法に抵触する違法行為なのです。   この記事では、右端車線をずっと走る行為が道路交通法違反であること、それに伴う罰則、違法行為とならないケース、また走り続ける安全上のリスクについて解説します。

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2車線以上の道路で右端車線の通行は通行帯違反

車道では車両は左側通行が原則となっています。センターラインのない道路であっても片側1車線の道路であっても左側通行が基本です。
 
道路交通法第20条第1項では「車両は原則として道路の左端の車両通行帯を通行しなければならない」と定められています。
 
速度に応じて右端以外の車線を利用できるという規定から、複数車線ある場合でも、基本は右端以外の左側の車線を使う必要があります。右端の車線は、速度の速い車が追い越しや追い抜きに利用するためのものとなり、通常の走行には適していません。
 
片側2車線の道路では左側が走行車線であり、右端は追い越しなどを目的とした車線となります。片側3車線となれば、左側と真ん中の車線が走行車線です。このように、車線数が多くなっても、基本的には右端が追い越しなどのためであり、通常はその車線より左側を走行するように定められています。
 
例えば、2車線の高速道路で前を時速70キロメートルでゆっくり走る車がいたため、右側車線に移って追い越しを行ったとします。そのまま前に車がいなかったため、上限速度のまま、左側車線の車をずっと追い抜きながら5キロメートルほど走っていると、いきなり警察車両に止められてしまうかもしれません。
 

首都高速道路のように左右両方から車が流入する道路でも第20条は適用される