譲渡所得の課税対象額=(株式・投資信託の売却金額+配当金)-(同左購入金額+手数料)
運用益全てに譲渡所得の税率:20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)を掛けた金額が課税されます。
「投資信託」と「保険」どちらがお得? 資産運用で「節税」できるのはどちらなのでしょうか?
なお株式・投資信託を、iDeCoやNISAのような運用益非課税の制度で運用した場合には、課税されません。ただし、iDeCoやNISAで運用できる株式・投資信託は限られており、通常は課税対象となります。
資産運用保険と投資信託の税金の比較
続いて、保険商品にはどれだけの税務上のメリットがあるのか、条件を設定して検証してみましょう。
条件:年収700万円、夫は給与生活者・妻は専業主婦・子ども2人(5歳・10歳)
保険商品:保険料300万円、解約返戻金500万円
投資信託:投資金額300万円、投資信託の売却金額500万円
保険料・投資金額は一時払いとし、解約返戻金または満期保険金・投資信託の売却金額は、一時金として受け取るものとする。
(1)資産運用保険の場合:
1.保険料所得控除による還付税額:
一般生命保険料控除(新契約)が適用されるものとします。
この場合は300万円の保険料を1回で支払いますが、一般生命保険料控除(新契約)の最高額は4万円なので、生命保険料控除は4万円になります。所得税額は20.42%(復興特別所得税含む)、住民税率(所得割)は10%とします。
所得税還付税額 4万円×20.42%=8168円
住民税減額 2万8000円×10%=2800円
還付税額計 1万960円
2.一時所得適用による解約返戻金または満期保険金への税額(所得税+住民税+復興特別所得税):
一時所得の場合、運用益から50万円を控除した額の1/2に総合課税されるので、次のようになります。
(200万円(運用益)-50万円)×1/2×20.315%(所得税+住民税+復興特別所得税)=15万2362円
3.200万円の運用益に対する支払税額:
15万2362円-1万960円=14万1402円
(2)投資信託の場合
譲渡所得適用による売却益への課税(所得税+住民税+復興特別所得税)
200万円×20.315%=40万6300円
支払税額計 40万6300円
(3)保険商品の税務メリット
運用益200万円(100%)
保険商品の場合の税額 14万1402円(7.1%)
投資信託の場合の税額 40万6300円(20.3%)
保険商品の税務メリット=節税効果
14万1402円-40万6300円=マイナス26万4890円(マイナス13.2%)
200万円の利益を上げた場合、保険商品では株式・投資信託と比較して26万円、すなわち利益の約13%も節税できることになります。
注)還付税率および運用益に対する税率は、所得税・住民税・復興特別所得税を合わせて、20.315%とする。