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資産運用保険と株式・投資信託の税務上の比較
保険商品と株式・投資信託の課税関係の違いを紹介します。
1.保険料・掛け金
(1)保険商品の場合、保険料は生命保険料控除の対象になるので、年末調整や確定申告で税金が還付されます。
(2)それに対し、株式・投資信託の掛け金には、税務上のメリットはありません。株式・投資信託に支払った掛け金は、全て課税の対象です。
2.運用益
(1)保険商品の場合、保険金または給付金を一時金で受け取ったときは一時所得の対象となり、その場合は運用益から50万円を控除した金額の1/2しか課税対象になりません。かなりの部分が非課税になるのでメリットは大きく、これは資産運用保険だけでなく、全ての保険商品に適用されます。
一時所得の課税額の計算
一時所得の金額=一時所得扱いとなるその年中の総収入金額-収入を得るために支出した金額-50万円(特別控除額)
課税される金額=一時所得の金額×1/2
この控除の有無が、株式・投資信託との大きな違いです。年金で受け取った場合は、特段の控除枠はありません。
(2)これに対し、株式・投資信託の運用益はその全額が課税の対象となり、譲渡所得として課税されます。
譲渡所得の課税関係