子どもの大学受験で滑り止めの私立に入学金「30万円」納めました。第一志望の国公立大学に受かって私立を”辞退”しても、返ってこないのでしょうか?
第一志望の大学の合格が分かる前に滑り止めの大学に入学金を支払ってしまい、返金されるのか疑問に思う方は多いでしょう。   本記事では、滑り止めの大学に支払った入学金は返ってくるのかや、入学金の相場、滑り止めの大学に支払う入学金をおさえる方法などを解説します。

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滑り止めの大学に支払った入学金は返ってくる?

大学入試に合格すると、期限内に入学金を支払わなければいけません。入学金は、本命・滑り止め関係なく、入学する可能性が少しでもあれば大学に支払わなければいけません。
 
入学金を支払った後に第一希望の大学の合格が分かった場合、支払った入学金は原則返ってきません。
 
某私立大学の場合、入学の意思を示すために以下4つを期日までに行う必要があります。

・入学金の納入
 
・授業料と諸会費の納入
 
・入学手続き書類の提出
 
・インターネット入学手続きの登録

上記4つを実施後に入学を取りやめる場合、必要書類を提出すると、授業料と諸会費であれば返還してもらえるようです。しかし、入学金の返還は対象外と定められています。
 
入学金を返還してもらえるかは、各大学のホームページで確認しましょう。
 

滑り止めの大学に入学金を支払う理由

合格した大学に入学する意思を示すために、入学金を支払います。そのため、入学金を期日までに支払わなかった場合は原則として合格が取り消されます。
 
「第一志望だけ支払えばよいのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、入試日程の関係で滑り止めの大学に事前に入学金を支払わなければいけない状況になるケースも少なくありません。
 
例えば第一志望が国立大学の場合、表1の日程で個別試験が実施されます(2025年度入学者選抜の場合)。
 
表1

前期日程 後期日程 追加合格者
試験日 2025年2月25日から 2025年3月12日以降
合格発表 2025年3月6日~3月10日 2025年3月20日~3月24日 合格者の決定:
2025年3月28日から
入学手続き締切期日 前期:2025年3月15日 第1次:2025年3月27日 第2次:2025年3月31日