106万円の壁は、パート就業者本人が社会保険を適用される分岐点(壁)です。従業員が51人以上の規模の会社等で、週20時間以上就業している場合は、社会保険に加入する義務が発生します。
 
したがって、106万円以上の収入があり、会社等の規模と週の就業時間の基準を超えると、社会保険料(厚生年金・健康保険・雇用保険料)を負担する必要があります。この場合でも、学生のアルバイト収入の場合は、社会保険の適用が除外されています。
 

130万円の壁

130万円の壁は、従業員50人以下の会社等に就業している場合でも、週20時間以上就業している場合は社会保険への加入が必要になります。また、パート就業者の収入が130万円を超えると、厚生年金の第3号被保険者であることと、配偶者の健康保険の扶養家族であることが認められなくなります。
 
このケースで、社会保険の加入条件を満たす場合(週20時間以上就業)は、自身の働く会社で社会保険(厚生年金や健康保険)に加入できますが、小規模の会社で会社の保険がない場合などは、個人で国民年金や国民健康保険に加入する必要があります。
 
したがって、収入130万円以上のパート就業者は、ほとんどの場合、税金・社会保険の負担が発生することになるといえるでしょう。
 

103万円・106万円・130万円の壁を超えた場合の負担額

次に、実際に103万円・106万円・130万円の壁を越えて収入があった場合の、税や社会保険料の負担額を具体的に見てみましょう。図表2では、それぞれの壁(分岐点収入)を超えた年収105万円・107万円・135万円の場合を想定し、シミュレーションしました(※2)。
 
なお、所得控除は、給与所得控除と基礎控除のみとしています。実際には保険料控除や医療費控除などの所得控除があると思われますが、今回は省略しています。
 
図表2

税金・社会保障教育「税金・保険料シミュレーション」に基づき筆者作成
 
結果は、税金の負担も発生しますが、社会保険料が特に大きいことが分かります。また、住民税は自治体によって、社会保険料は健保組合や協会健保など保険者によって保険料率が違ってきますので、図表2の数値はあくまでも目安として考えるとよいでしょう。
 
このほかに、保険料額は厚生年金や健康保険と比べて少額ですが、雇用保険もあります。雇用保険は、