親が亡くなり、子どもたちでの遺産分割協議が終わっていても、新たな相続財産が見つかれば、その相続財産については、改めて遺産分割協議が必要になります。それは実家にあったタンス預金であっても同じです。実家を相続したことや親を世話していたことなどを理由に、特定の相続人がほかの相続人の承諾なしにタンス預金を相続することはできません。
 
遺産を分ける際は、相続人それぞれに言い分があるかもしれませんが、せっかく親が残してくれた財産です。新たな相続財産が見つかった場合は、トラブルにならないよう、まずは権利のある兄弟姉妹に連絡し、話し合いの中でこれまでの事情なども話してみてはいかがでしょうか。
 

出典

e-Gov法令検索 相続税法
 
執筆者:松尾知真
FP2級

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