税制改正で「103万円の壁」が「123万円の壁」「178万円の壁」になったら手取り額はどう変わるでしょうか。
(1) 「123万円の壁」になったとき
年収104万円の人はもちろん、131万円の人も社会保険料控除があるので、所得税は課税されなくなります。ただし社会保険料の負担が変わらなければ、手取り額が大きく増えることにはなりません。
年収104万円の場合: 104万円
年収131万円(厚生年金に加入): 約110万5000円
年収131万円(国民年金に加入): 約98万円
(2)「178万円の壁」になったとき
年収104万円の人も131万円の人も、「123万円の壁」のときと手取り額は変わりません。
年収104万円の場合: 104万円
年収131万円(厚生年金に加入): 約110万5000円
年収131万円(国民年金に加入): 約98万円
まとめ
今回の試算では、年収131万円になっても、厚生年金に加入できる場合は手取り額が103万円より少なくなることはありませんでした。ただし、同じ年収131万円でも国民年金に加入する場合は、103万円のときより手取り額が少なくなってしまう結果となりました。
妻の働き方を考えるときは、現在の手取り額だけにとらわれず、老後の暮らし方も考慮に入れて検討しましょう。夫婦2人で元気に老後を過ごしたいなら年金は少しでも多いに越したことはありません。お子さまがまだ小さい場合などは、働く時間を増やせないこともあると思いますが、ライフプランに合わせて働き方を考えていきましょう。
出典
公益財団法人生命保険文化センター 生活基盤の安定を図る生活設計 配偶者の収入と「配偶者控除」などとの関係は?
執筆者:蟹山淳子
CFP(R)認定者
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