▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
妻の収入と税・社会保険料
夫に扶養されている妻がパートやアルバイトで働く場合、収入が一定の基準を超えると扶養から外れ、税金や社会保険料を負担しなければならなくなります。せっかくたくさん働いても、手取り収入が減ってしまうので、この収入の「壁」を超えないように働き方を調整している人も多いでしょう。
「103万円の壁」は所得税の課税・非課税の基準です。妻の年収が103万円以下であれば、所得税が課税されません。夫が会社員の場合、健康保険は夫の扶養、国民年金も第3号被保険者なので、自分で社会保険料を負担する必要もありません。したがって、年収103万円ならば手取りは103万円です。ところが、年収が103万円を超えると所得税が課税されるようになるとともに、夫が所得税の扶養控除を受けられなくなります。
さらに年収が130万円を超えると、勤務先に関係なく、自分で社会保険料(年金、健康保険など)を負担しなければならなくなります。これが「130万円の壁」です。
年収が103万円を超えるとどうなる?
では、年収が103万円を少し超えて104万円になったら手取りはどうなるのか、試算してみましょう。
今回は40歳以上の夫婦で、夫の年収は800万円の設定で考えます。また、住民税は居住地によって計算が異なりますが、今回は年収103万円と130万円の手取り額の比較がテーマですから、計算に入れないことにします。