所得税:103万円を超えた1万円に課税、税率は5%
1万円×5%=500円
手取り額: 103万9500円
夫の配偶者特別控除額:38万円
貯める&備える
2025/01/21
年収103万円稼ぐより130万円稼ぐ方が手取りは少ないって本当? 「103万円の壁」がなくなると130万円でも手取りが増えるの?
夫の配偶者控除の対象ではなくなりますが、配偶者特別控除の対象となるので、妻の年収150万円までは控除額はこれまでと同じ38万円です。従って、年収が103万円を少し超えても、社会保険に加入する基準に達しなければ、手取り額が大きく減ることにはなりません。
年収が130万円を超えるとどうなる?
次に、130万円を少し超えて年収131万円になった場合の手取りを試算してみましょう。
130万円を超えると自分で社会保険料を負担しなければなりませんが、勤務先で厚生年金に加入する場合と、国民年金に加入する場合では負担する金額が異なります。
(1) 厚生年金に加入する場合
社会保険料: 約20万5000円
所得税:131万円-(103万円+20万5000円)=7万5000円
7万5000円×5%=3750円
手取り額: 約110万1250円
夫の配偶者特別控除額:38万円
自分で社会保険料を負担した場合は、所得税の計算で社会保険料控除の対象となります。健康保険料は都道府県によって異なりますが、勤務先で厚生年金・健康保険に加入する場合は、年収131万円が年収103万円と比べて手取り額が少なくなることはないでしょう。
(2) 国民年金に加入する場合
国民年金・国民健康保険料:約33万円
所得税:131万円-(103万円+33万円)< 0
所得税は課税されません
手取額:約98万円
夫の配偶者特別控除額:38万円
勤務先で厚生年金加入できずに国民年金に加入する場合、自治体によって国民健康保険料が違うので、多少の金額の違いはあると思いますが、手取り額は年収103万円より少なくなってしまいます。
「103万円の壁」が「178万の壁」になったら
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