離婚したら子供の養育費はどう決めたらいい?
離婚する時に決めなければならないことに、子供の養育費があります。
子供の養育費というのは、子供を手放す親が、子供を引き取る親の方へ、子供が自立するまでの間、必要となるお金を支払う義務を負うというものです。
養育費というのは、子供の生活や教育、医療費のために使われるべきお金で、引き取る側の親の生活費や遊ぶために使われるお金ではありません。
慰謝料を支払う有責側が子供を引き取る場合でも、慰謝料と養育費は全く別物なので、養育費を支払ってもらう権利はあります。
養育費は子供がもらうお金なので、慰謝料とは別に考えなくてはいけないお金になります。
養育費の金額は話し合いで決めて、万が一支払が滞った時のために、強制的に徴収することができる公正証書にしておくことが子供のためにも一番良いのですが、なかなかお互いに折り合いをつけることができないこともあります。
話し合いで決めることができない場合には、家庭裁判所で調停や審判で決めることもできます。
家庭裁判所で決めた金額は、強制執行することもできるので、滞る心配がありません。
養育費は離婚した時に決めなくても子供が必要な時に親に請求する権利があるものですが、離婚する時に一切いらないなどと言ってしまうと、その口約束を盾に支払ってもらえないことがあります。
離婚する時には、お互いに頭に血が上っていることもあるので、相手からお金などもらいたくもないと思ってしまうこともあるかもしれませんが、養育費は引き取る親ではなくて子どもの権利です。
子供のためにも冷静に慎重に考えましょう。
離婚後の子供への相続はどうなる?
最後に気になるのは、離婚した後で親権を取らなかった方の親が亡くなった時の相続についてです。
離婚した後に、親権を取らなかった方の親の財産というのは子供は相続することができるのでしょうか。
誰かが亡くなった時に相続するべき財産があった時には、その相続権というのは、配偶者に50%、残された50%をすべての子どもで均等に分けることになっています。
もちろん離婚したら、配偶者同士は赤の他人になってしまうので、財産相続の権利はありません。
離婚した後に、相続できる財産を遺した親が再婚していたら、配偶者分の50%の相続権は再婚した配偶者に行きます。
離婚して親権を取らなかった子供でも、残りの50%を遺された子供で均等に分けた財産を相続する権利を持っています。
ただし、離婚した後で全く面会をさせなかったりした場合には、遺言で離婚して出て行った子供には財産を相続させないということを残すことができます。
基本的に故人の意思が一番尊重されることになっているので、離婚して連れて行かれた子供に財産を遺さないということを遺言書に書き残していた場合には、遺産相続することは難しくなります。
しかし遺言書があった場合でも、相続人が最低限相続する権利をもつ遺留分というものがあります。
遺留分については、遺言書に何が書かれていても相続する権利を奪われることはないので、最低限でも遺留分の相続だけは主張するようにしましょう。
なお、注意しておかなければならないのは、相続するべき財産というのはプラスの場合だけではありません。
借金を残していた場合の借金も相続しなければならないことになります。
借金が多額でマイナスの場合には、亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄をすれば支払う必要がなくなります。
離婚後に会っていなかった親が亡くなった事がわかったら、財産の状況を早急に調べて、借金の方が多い場合には家庭裁判所で相続放棄の手続きを、相続できる財産があることが分かったら遺留分を主張するように弁護士に相談するようにしましょう。
離婚はOK!でも子供の気持ちを第一に!!
ここまで子供を連れて離婚するときに考えなければならないことについていろいろと見てきました。
この記事の中でみたように、両親の離婚というのは、子供の心に大きな傷を残す出来事になります。
しかし、両親が離婚したり、どちらか一方が子供が幼いうちになくなったりして片親で育った子供でも、みんながみんなぐれたり非行に走ったりするわけではなくて、ちゃんと立派に大人になって、自立した成人になっている人もたくさんいますよね。
引き取る方の親が、しっかりとした気概と責任感を持って育てれば、子供はまっすぐ育ってくれるものです。
自分の人生を取り戻すために離婚をすることはOKです!!
ただし子供がいるのならば、一番考えなくてはいけないのは子供の心理への影響だという事はよく頭に入れて離婚の準備を進めてください。