物納は、さまざまな事情により、金銭で相続税を支払えない場合に利用できる制度です。「家を手放したいから」という理由で、お金があるにもかかわらず相続した家を使った納付はできません。
もし、家を手放したいときは、遺産分割協議でほかの相続人に家を相続してもらうか、相続放棄で相続そのものをしないようにしましょう。ただし、相続放棄は預金も相続できなくなります。
相続したあとに家を手放したいなら、売却も検討しましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4214 相続税の物納
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和6年度版) 財産を相続したとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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