相続税って「物」で払ってもいいの?2000万円の家と3000万円の預金を相続したのですが、家はいらないので手放したいです。
相続する財産は現金だけではありません。もし、預金のほかに家や土地などを相続すると、相続税だけでなく固定資産税なども課税される可能性があります。将来的な費用負担を軽減するため、手放したいと考える方もいるでしょう。   基本的に、相続税の納付として家を使った支払いはできません。今回は、物納ができる条件や、家を相続したくないときの対応などについてご紹介します。

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物納を利用できる条件とは?

相続税は、金銭での支払いが原則です。しかし、国税庁によれば、以下の条件に該当していればお金の代わりに相続した財産による物納を申請できます。

●延納制度(利子税付きの年払い)を利用しても現金での納付が難しい理由があり、支払えない金額の範囲を限度としている
●相続税の課税金額の計算に使われた財産のうち、日本国内にあるもので以下の順位により決められたもの
1 上場株式、不動産、国・地方債証券など
2 不動産や上場株式のうち物納劣後財産に当てはまるもの
3 非上場株式など
4 非上場株式のうち物納劣後財産に当てはまるもの
5 動産
●管理処分不適格財産(物納に不適格な財産)に該当しないもの、かつ物納劣後財産に該当する場合は物納に充てるべき適当な財産がほかにない
●相続税の納期限もしくは物納申請期限までに「物納申請書」に関係書類を添付して税務署長に提出する

なお、権利の帰属について、トラブルのある不動産や耐用年数を経過している建物など、一部財産は物納できません。また、お金で支払えない理由がない限りは、そもそも物納の対象外です。家を相続したときの相続税は、家の価格と相続した現金の合計額を基に金額を計算し、現金で支払います。
 

2000万円の家と3000万円の預金を相続したときの税額

以下の条件で財産を合計5000万円相続したときの税額を求めましょう。