●相続財産は2000万円の家と3000万円の預金のみ
●法定相続人数は1人
●親の遺産を相続
貯める&備える
9時間前
相続税って「物」で払ってもいいの?2000万円の家と3000万円の預金を相続したのですが、家はいらないので手放したいです。
相続税を計算するときは、基礎控除「3000万円+法定相続人数×600万円」を相続した金額から引いて、税率をかけます。今回のケースだと、法定相続人数が1人のため基礎控除額は3600万円です。
そのため5000万円から基礎控除額を引いた1400万円に対して課税されます。この場合、国税庁によると税率は15%、控除額は50万円のため、相続税額は160万円です。
なお、両親や兄弟姉妹からの相続ではなく、配偶者の遺産を相続した場合は、基礎控除に加えて配偶者控除も適用されます。配偶者控除では、1億6000万円まで非課税で相続できるため、今回のケースだと税金はかかりません。
家を相続したくないときにできること
家を相続したくないときの対応方法としては、相続人同士で遺産の分割内容を相談して決める「遺産分割協議」、相続権をすべて放棄する「相続放棄」、相続をしたあとに家を売却する方法などです。
遺産分割協議で、ほかの相続人から承認を得られれば、法定相続分通りの分割でなくても相続人で遺産を分けられます。法定相続人が2人いるとして、2000万円の家と500万円の預金をもう1人に、自分は2500万円の預金を相続するといった形にすれば、家を相続せずに済むでしょう。
しかし、遺産分割協議で家を手放せなかったときは、相続放棄をすることも選択肢のひとつです。ただし、相続放棄をすると、家だけでなく預金の相続もできません。相続放棄を選択するときは、ほかの相続財産も受け取らなくてよいのか、よく考えてから決めましょう。
相続したあとに家を手放したいときは、個人的に家を売却する手段があります。状態がひどくなければ、短期間で買い手が見つかる可能性もあるでしょう。
物納は条件を満たしていなければできない
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