宝くじの当せん金を家族で分ける場合「贈与税」はかかる?高額な当せん金の「使い道」とは
宝くじで高額当選した両親が孫に100万円のお年玉を渡したいという、一見するとあげる方ももらう方も嬉しい話なのですが、贈与税などの税金に関する疑問が解消できないと素直に喜べないという方もいるでしょう。   この記事では、高額当選した親族からのお祝い金と贈与税の関係性について、分かりやすく解説します。

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宝くじの当選金について

宝くじで得た当選金は、所得税の対象外です。その理由は、当せん金付証票法という法律の中で「当せん金品には所得税を課さない」という定めがあるからです。
 
日本では、宝くじを販売できるのは、全国の都道府県と20の指定都市に限られており、これらの地方自治体は総務大臣の許可を得て、銀行などに発売事務を委託しています。
 
令和5年度の宝くじ販売額は8088億円で、そのうち46.7%(3780億円)は当選者に支払われる当選金として、36.7%(2964億円)は収益金として地方自治体に納められて公共事業などに使われています。この収益金が税収と見なされることから、どんなに高額の当選金であっても税金は発生しません。
 

宝くじ当選金を分けると贈与税がかかる

宝くじの当選金に所得税はかかりませんが、家族や友人と分けたり、共同購入した当選金を一人で受け取って分配したりすると、贈与税が発生することもあります。この税金は、お金を受け取った人が納めるもので、当選者本人ではなく、分配を受けた家族や友人が支払わなければならないものです。
 
なお、贈与税は基礎控除額である110万円を超えた分に対して課されます。
 

宝くじ当選金は相続税の対象に

宝くじの当選金は、受け取った人の個人財産として扱われます。そのため、当選金を受け取った後にその人が亡くなると、その金額は相続財産に含まれます。当選金は、遺産相続において特別な税制優遇がないため、他の現金と同様に相続税の課税対象です。
 

年間110万円以下の贈与は非課税