▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
相続放棄とは
相続放棄とは、相続が発生した際に、資産や負債を含むすべての権利や義務を引き継がず放棄する手続きのことを指します。
通常の相続(単純承認)では、不動産や現金、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの財産もまとめて引き継ぐことになります。もし、マイナスの財産がプラスを上回る場合、相続放棄を選択することで、被相続人の財産や義務をすべて拒否することが可能です。
ただし、この手続きを行うには、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述を行う必要があります。
遺産の一部放棄はできない
実のところ、遺産の一部だけを放棄することはできません。相続放棄を行うと、資産も負債も含め、すべての相続権を失うことになります。また、一度手続きが完了した相続放棄は取り消すことができません。
例えば、借金を放棄して不動産や預貯金だけを受け取るといった選択は認められておらず、相続は一括で対応する必要があります。
遺産の一部を放棄したい場合にできる対処法:借金や負債を相続したくない場合
借金やその他の債務を相続したくない場合は、相続全体を放棄する代わりに「限定承認」という手続きを選ぶことができます。限定承認は、プラスの財産がマイナスの財産を上回る恐れがある場合に利用され、相続人は故人の財産の範囲内で債務を負担することになります。
これにより、自分の財産で債務を支払う必要はなくなるのです。限定承認の手続きも、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。