贈与税の税率は、受け取った財産の金額が410万円を超えていれば、本人が成人済みか未成年かで税率が変わります。410万円以内であれば変わりません。ただし、200万円以外に孫が財産を受け取っている場合は、税率が変わることがあります。不安な場合は、孫2人ともが成人するまで待ってから渡しましょう。
なお、課税されない項目も利用すれば、200万円を渡しても税金負担はかかりません。孫の税金負担を軽くしたいなら、非課税項目で渡せないかを検討しましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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