16歳と20歳の孫に「200万円ずつ」贈りたいと考えています。年齢で税率が変わると聞いたのですが、2人とも成人するまで待った方がよいでしょうか?
兄弟や姉妹の孫たちへお金を渡すときは、年齢によって同じ金額を渡しても税額が変わる可能性があるため、注意が必要です。孫たちへの税金負担をなるべく同じにするためには、税率や金額の条件を知っておきましょう。   また、課税されない項目を利用して送金することも手段のひとつです。今回は、贈与税率が変わる年齢や、孫に税金の負担をかけにくくする方法などについてご紹介します。

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贈与税は課税金額によっては成人か未成年かで税率が変わる

贈与税の税率は、直系尊属(祖父母や両親など)から18歳以上の子どもや孫へ財産を渡したときに適用される特例税率と、それ以外の一般税率で分けられます。各税率は表1の通りです。
 
表1

課税金額 ~200万円 ~300万円 ~400万円 ~600万円 ~1000万円 ~1500万円 ~3000万円 ~4500万円 4500
万円超
特例
税率
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円
一般
税率
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

出典:国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」を基に筆者作成
 
表1からも分かるように、課税金額が300万円超になった場合、特例税率の方が低く設定されています。贈与税は基礎控除として110万円を引いた課税金額を基に計算するため、最終的に410万円を超えるお金を受け取ったときに、同じ金額でも成人済みか未成年かで金額が変わるでしょう。
 

200万円を受け取ったときの贈与税額