もし、200万円ずつを贈与として渡したときは、孫の年齢にかかわらず税率は同じ10%です。基礎控除を引くと90万円なので、それぞれ9万円の税金が課されます。
 
しかし、祖父母以外からも受け取っていたり、同じ年に追加でお金を受け取ったりしていると、課税金額および贈与税額も変わるでしょう。
 
例えば、同じ年に両親からさらに、250万円ずつを受け取ったとしましょう。
 
合計金額は450万円なので、課税金額は340万円です。表1の税率を基にすると、成人している孫は41万円が課されます。一方、未成年の孫になると、税額は43万円です。兄弟/姉妹で2万円の差があります。
 
税金負担を孫2人で平等にしたいなら、年下の孫が成人するまでお金を渡すのを待った方がよいでしょう。
 

孫に贈与税の負担をかけさせない方法

孫にかかる贈与税の負担をなくしたいときは、1年間で渡す金額を110万円までにしましょう。200万円を2年に分けて渡せば基礎控除額内となり、贈与税は課されません。
 
また、非課税になる項目を活用することも有効です。国税庁によると、扶養義務者(直系血族や家庭裁判所の判断により認定された3親等内の親族など)から生活や教育のために受け取ったお金で通常必要と認められるものには税金がかかりません。
 
例えば、孫の大学進学資金として必要なときに必要なタイミングで送れば、金銭的負担を増やすことなくお金を渡せるでしょう。治療費も非課税項目に含まれるため、けがや病気をしたときに支援することもおすすめです。ただし、渡したお金を孫が貯金や株式など別の用途に使用すると、課税される可能性があります。
 
また、祝い金やお年玉も社会通念上相当と認められる範囲であれば税金はかかりません。200万円のうち、いくらかを入学祝いやお年玉として渡せば、税金は課されないでしょう。
 

200万円なら年齢で税率は変わらない