まず、150万円から基礎控除額(110万円)を引いた40万円が課税金額です。国税庁によれば、課税金額が200万円以下のときの税率は10%のため、今回の条件だと贈与税は4万円が発生します。
なお、もしほかの人からも贈与を受け取っていたときは、すべて合算してから求めましょう。例えば、母親から150万円、祖母から150万円受け取っているときは、300万円がその年の贈与額として扱われます。
課税対象にならないためには、ほかの非課税項目なども活用しましょう。
結婚祝い以外で非課税になる項目も活用する
結婚祝い以外にも、親から受け取るお金で非課税になる可能性がある例は以下の通りです。
●生活費
●治療費
●教育費
●結婚・子育て資金
●住宅取得等資金
結婚・子育て資金や住宅取得等資金に関しては、制度により直系尊属からであればまとめて渡しても非課税になります。ただし、現状結婚・子育て資金の場合は令和7年3月31日まで、住宅取得等資金は令和8年12月31日までが対象です。期間を超えると非課税にならない可能性があるため、確認しておきましょう。
制度の期間内や非課税項目であれば、援助として非課税でお金を渡せるでしょう。例えば、娘が結婚式の費用に困っているときに制度を活用して150万円を渡せば、税金が課されることなくサポートができます。
もし贈与税を無視するとどうなる?
贈与税の課税対象は受け取った側です。もし課税されていることに気付かないまま放置していると、娘が贈与税のほかに延滞税や加算税を負担しなければならない事態にもなりかねません。
延滞税は、本来の納付期限から遅れた日数に応じて税額が増加していく、いわゆる利息にあたる税金です。加算税は、「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」の4種類から構成されており、過少申告や無申告だった場合、また意図的に税金を隠した場合などに応じて税金の種類と税率が決められています。