娘の教育費用としてためたお金が「150万円」余りました。残りはまとめて結婚祝いに渡そうと思いますが、贈与税はかかるのでしょうか?
子どものために貯めていた教育費でも、通った学校によっては想定よりも少なく済み、余ることがあります。余った金額は子どもが結婚するときなどにプレゼントしようと考える方もいるかもしれませんが、まとまったお金の贈与は贈与税が課される可能性もあるため注意が必要です。   今回は、贈与税が非課税になる項目や、もし結婚祝いが課税されたときの税額などについてご紹介します。

▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?

結婚祝いは非課税になる可能性がある

結婚祝いを始めとする祝い金は、非課税になる可能性があります。国税庁によると、非課税と判断される項目のひとつに「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」があるためです。
 
結婚式で受け取るご祝儀も、同様の理由で非課税と判断される可能性があるでしょう。ご祝儀の場合、受け取った総額は大きくなりやすいものの、1人あたりの値段は社会通念上相当とみなされる範囲であるケースが多いためです。
 

結婚祝いが高額だと贈与税がかかるケースも

非課税になる要件として「社会通念上相当と認められる」とある通り、結婚祝いやご祝儀として受け取った金額があまりにも高額なときは、課税対象と判断される場合もあります。あとから課税対象だと判明し、税金の納付期限が過ぎているときは、追加で加算税などが課されるケースがあるため注意しましょう。
 
分からないときは、税務署や税理士などの専門家に聞くことがおすすめです。
 

課税対象になった場合の税額

今回は、以下の条件で娘へお金を渡したときに課される贈与税額を計算しましょう。

●同じ年にほかの贈与はない
●贈与額は150万円
●税金の申告期限以内に申告している