国税庁によると、年末調整とは「源泉徴収された税額の年間の合計額と、年税額を一致させる精算の手続」のことを指します。
 
毎月の給与から徴収される源泉所得税は「給与所得の源泉徴収税額表」に基づく概算なので、その年の10月から翌年の1月にかけて精算手続きが行われます。精算手続きによって所得税を追徴もしくは還付する手続きが「年末調整」です。
 
年末調整は会社や組織が行う手続きですが、以下に該当するような従業員が対象となります。

●「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整する日までに提出している一定の人
●会社などに1年を通じて勤務している人(その年の12月31日に在籍している人)
●年の中途で就職し年末まで勤務している人(その年の12月31日に在籍している人)

上記の方は12月の年末調整の対象となりますが、以下の1~5に該当するような方は例外的に、年の中途で年末調整が行われます。

1. 海外支店に転勤したことなどの理由により非居住者となった人
2. 死亡によって退職した人
3. 著しい心身の障がいのために退職した人(退職した後に再就職をし、給与を受け取る見込みのある人は除く)
4. 12月に支給されるべき給与などの支払を受けた後に退職した人
5. いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除く)

つまり、年の途中で退職し上記の1~5に該当しない従業員は、年末調整が行われません。また、以下に該当するような方も、年末調整の対象外です。

1. 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2000万円を超える人
2. 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人