今さら聞けない!「確定申告」と「年末調整」の違いや関係性について解説
年が明けるとすぐに「確定申告」の時期を迎えるため、毎年2月・3月は忙しいという方もいらっしゃるでしょう。会社員や公務員など、会社や組織から給与を受け取っている方は「源泉徴収」や「年末調整」という制度があるため、原則として「確定申告」をする必要はありません。   しかし、個人事業主やフリーランスの方は、所得税を申告・納付する「確定申告」という手続きが必要です。   当記事では、「確定申告」と「年末調整」の違いや関係性について、詳しく解説します。

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確定申告と年末調整の違いとは?

まずは、確定申告と年末調整の概要についておさらいしておきましょう。
 

確定申告とは?

国税庁によると、所得税の確定申告とは「毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続」のことを指します。
 
所得税法第120条によると、申告書はその年の翌年2月16日から3月15日までの期間に提出するよう定められており、申告書を提出し所得税を納付するまでの一連の手続きを「確定申告」といいます。
 
確定申告の対象となるのは、以下に該当するような方です。

●個人事業主や自営業者、フリーランスなど事業所得がある方
●給与の年間収入額が2000万円を超える給与所得者
●給与を1ヶ所から受け取っていて、給与所得や退職所得を除く各種所得の合計額が20万円を超える方(例えば公的年金などによる収入が80万円を超える方など)
●給与を2ヶ所以上から受け取っていて、年末調整されなかった給与の収入と給与所得や退職所得を除く各種所得の合計額が20万円を超える方(例えば副業やダブルワークをしていて20万円を超えるような副収入がある方など)

上記はあくまで一例ですが、その他にも給与所得者であっても「医療費控除」や「寄附金控除」など税金の還付を受けたい場合は、確定申告が必要なケースもあります。なお、還付申告は確定申告の期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することが可能です。
 
一方、副業やダブルワークなどをしている場合であっても、副収入の合計額が20万円以下の場合は確定申告をする必要はありません。
 

年末調整とは?