▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
そもそも「106万円の壁」ってなに?
106万円の壁は、年収が106万円を超えた場合、社会保険に加入する必要のある年収ラインのことです。例えば、パートをしているいわゆる主婦(主夫)が次の3つの要件を満たす場合、社会保険制度に加入する必要があります。
1. 企業規模:従業員の数が51人以上の事業所に努めている
2. 労働時間:週20時間以上働く
3. 年収金額:106万円を超える
現行の「106万円の壁」のポイントはこの3つなので、ここでおさらい程度に確認しておきましょう。
「106万円の壁」撤廃ってどういう意味?
それでは、「106万円の壁の撤廃」はなにを「撤廃する」ということなのでしょうか。先ほどの3要件と照らし合わせて見ていきます。
1. 企業規模:従業員数51人以上⇒撤廃
2. 労働時間:週20時間以上⇒維持
3. 年収金額:106万円超⇒撤廃
企業規模と年収要件が撤廃され、労働時間は現行のままで話が進められるようです。ただし、これには時限措置があり、すぐに撤廃が実施されるわけではありません。予定としては、企業規模の撤廃が2027年10月、年収金額の撤廃が2026年10月と考えられています。
106万円の壁が撤廃されると、従業員の働き控えが抑えられる可能性があります。一方、社会保険に加入する必要があるため、保険料の負担を気にする方も出てくるでしょう。
国はこのような心配を見越し、年収要件についてしばらくの間は156万円までとし、156万円までの年収で働く場合、従業員の社会保険料の負担を少なくし、事業者により多くの負担を課そうとしています。こうなると、事業者にとっては経営上の死活問題にもなりかねないため、期限を区切って事業者支援を行うことを予定しています。