※筆者作成
 
扶養親族がいない場合と、母親が同居老親等に認められた場合では税額に10万3000円の差があります。一般扶養親族でも7万1000円の差になるので、扶養に入ってもらった方が節税になるでしょう。
 

条件を満たしていれば扶養に入れる

扶養親族は、遺族年金を受け取っていても条件を満たしていれば対象になります。母親が一人暮らしをしており不安に思う場合は、扶養に入らないか聞いてみましょう。
 
親が扶養に入る場合、親の年齢や同居しているかによって該当する種類が異なります。もし同居老親等に該当する場合は控除額も大きいため、子どもの税金負担も軽くなるでしょう。今回のケースだと、最大で10万3000円の税金が減額できます。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1180 扶養控除
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1605 遺族の方に支給される公的年金等
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1410 給与所得控除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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