父が亡くなり、母は月8万円の遺族年金と貯金500万円で一人暮らしをしています。心配なので扶養に入れたいのですが、年金を受け取っていても入れるのでしょうか?
父親が亡くなり、高齢の母親が一人暮らしをしていると、生活に問題がないか不安になる方もいるでしょう。少しでも負担を減らすために、子どもの扶養に入る方法があります。   扶養は年齢や状況によって該当する種類が変わるため、確認しておきましょう。今回は、親が扶養に入るための条件や、親を扶養に入れた際に子どもが負担する税額がどれくらい変わるかなどについてご紹介します。

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親を扶養に入れる条件とは?

扶養に入ると、親は国民健康保険料の支払いが免除されるため、費用の負担を軽減できる点がメリットです。国税庁によると、親が扶養親族として見なされるためには、以下の条件を全て満たしている必要があります。

●子どもと生計を一にしている
●所得金額が年間で合計48万円以下(給与収入のみなら年収103万円以下)
●青色申告者の専従者として一度も給与を受け取っていない(※専従者とは申告者と生計を一にする15歳以上の配偶者や親族で事業主の元で働いている方)
●白色申告者の専従者でない

もし該当していれば、一般の扶養親族か、老人扶養親族として扱われます。老人扶養親族とは、その年の12月31日時点で70歳以上の方です。
 
さらに、親が一人暮らしをやめ、扶養されている子どもと暮らすと「同居老親等」になります。それぞれ条件を満たしていれば所得控除が受けられます。国税庁によると、各扶養親族がいる場合の所得税の控除額は以下の通りです。

●一般:38万円
●老人扶養親族(同居老親等以外):48万円
●同居老親等:58万円

なお、同居老親等と見なされるのは同居を常としている場合です。例えば、親が老人ホームなどに入所しているならば、同居を常としているとは見なされません。
 
また、親が70歳になっていない場合は老人扶養親族の条件を満たさないため、一般の控除額が適用されます。
 

遺族年金は収入条件に含まれない