▼年金「月15万円」を受け取っていた夫が死亡。妻は「遺族年金」をいくら受け取れる?
親を扶養に入れる条件とは?
扶養に入ると、親は国民健康保険料の支払いが免除されるため、費用の負担を軽減できる点がメリットです。国税庁によると、親が扶養親族として見なされるためには、以下の条件を全て満たしている必要があります。
●子どもと生計を一にしている
●所得金額が年間で合計48万円以下(給与収入のみなら年収103万円以下)
●青色申告者の専従者として一度も給与を受け取っていない(※専従者とは申告者と生計を一にする15歳以上の配偶者や親族で事業主の元で働いている方)
●白色申告者の専従者でない
もし該当していれば、一般の扶養親族か、老人扶養親族として扱われます。老人扶養親族とは、その年の12月31日時点で70歳以上の方です。
さらに、親が一人暮らしをやめ、扶養されている子どもと暮らすと「同居老親等」になります。それぞれ条件を満たしていれば所得控除が受けられます。国税庁によると、各扶養親族がいる場合の所得税の控除額は以下の通りです。
●一般:38万円
●老人扶養親族(同居老親等以外):48万円
●同居老親等:58万円
なお、同居老親等と見なされるのは同居を常としている場合です。例えば、親が老人ホームなどに入所しているならば、同居を常としているとは見なされません。
また、親が70歳になっていない場合は老人扶養親族の条件を満たさないため、一般の控除額が適用されます。