仮想通貨で得た所得は2018年現在、雑所得として課税対象となる。総合課税となるなど、他の投資と比べ不利となる場合があるが、今後の仮想通貨の社会における位置付け次第で変わる可能性もある。まずは現行の税制の下で正しく納税する必要がある。
利益の3割が吹き飛ぶ?雑所得で課税の現状
2018年現在、仮想通貨で得られた利益は原則、雑所得として課税の対象となる。課税の計算上、利益の半分以上が税として取られてしまう可能性がある。それも利益が大きければ大きいほど可能性が高くなるのだ。
「雑」という言葉から連想されるように、雑所得は10種類ある所得分類のうち、他の9種に当てはまらないものを指す(他の9種の所得は、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得)。所得分類は得られた利益の性質によって分かれており、所得の計算のしかたや税額が異なっている。
雑所得の計算は、総収入金額−必要経費だ。ある価格で取得した仮想通貨を、値上がり時に売却した場合、売却価額と取得価額の差益が雑所得となる。
仮想通貨で商品を購入した場合は、商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が雑所得とみなされる。例えば90万円で購入した仮想通貨で100万円の商品を購入すれば差額の10万円が雑所得だ。ある仮想通貨で他の仮想通貨を買った場合も同じで、90万円で購入した仮想通貨で100万円分の別の仮想通貨を購入すれば10万円が雑所得となる。もっとも、このように何かと交換しない限り差益もないので、仮想通貨を保有しているだけでは税はかからない。
仮想通貨の利益が雑所得とされる現状は、他の投資に比べて不利である。所得の種類によっては他の所得と合算せず独自の税率をかかることもあるが(分離課税)、雑所得は他の所得と合計して税が課せられる(総合課税)。この総合課税である点が不利となる大きな原因だ。
所得税の総合課税の税率は所得が大きくなるにつれて高くなる。累進課税という言葉を聞いた人も多いだろう。高額所得者ほど高い税率が課されるという課税方式である。
しかも、所得にかかる税は所得税だけではない。地方税として住民税も納めなければならない。こちらは一律10%だ。さらに、2037年まで復興特別所得税がかかるため税率は1.021倍になる。
例えば、仮想通貨で1000万円の利益を得たとしよう。この人の普段の所得税課税対象額が400万円だと仮定すると所得税は37万2500円である。ここに仮想通貨での雑所得が1000万円加わると、その年の課税所得金額は1400万円となり、所得税額は308万4000円。それに10%の地方税が140万円加わって総額448万4000円となる。総所得の3割以上が税金となるのである。さらに高額な所得を得る人であれば、税の占める割合はより高くなる。
金融商品の税制に比べると雑所得扱いは不利
仮想通貨を購入しようという人は現時点では投資目的の人が多いだろう。ところが、仮想通貨以外の投資商品ならば雑所得より有利な税制があるのだ。
現在個人投資家が購入可能な金融商品で得た利益(配当所得、利子所得、その売買で得た譲渡所得)は、ほとんどのケースで分離課税が適用される。税率は所得税15%住民税5%だ(復興特別所得税が0.315%加わる)。この税率は一律なので、どれだけ利益を得ても先に見た総合課税のように、利益が増えることで税率も増える、ということはない。
ちなみに、FX取引(外国為替証拠金取引)で得た利益も雑所得であるが、こちらは特例として所得税・住民税合わせて20%の分離課税とされている。
また、株式や投資信託の売却で損が出ても、他の金融商品で得た利益との間で赤字と黒字を相殺することができる。これを損益通算という。一定の手続きが必要だが、損益通算をすれば課税対象額が低くなり、節税になる。さらに、その年の損益通算で赤字が解消できなければ翌年以降最長3年間赤字を繰り越せる(繰越控除)。雑所得のFXはこのグループには含まれないが、FXや、他の「先物取引に係る雑所得等」の損益通算と繰越控除は認められている。
同じ投資でも、仮想通貨には分離課税も損益通算も繰越控除もない。他の投資対象と比較して税制面で不利なのが現状だ。