国税庁長官が指定した納付受託者が運営する「国税クレジットカードお支払サイト」を利用することで、クレジットカードを使って納税することもできます。ただし、表1のとおり、納付税額に応じて一定の決済手数料が必要です。
表1
納付税額 | 決済手数料(税込) 【令和7年1月4日以降】 |
---|---|
1円~1万円 | 99円 |
1万1円~2万円 | 198円 |
2万1円~3万円 | 297円 |
3万1円~4万円 | 396円 |
4万1円~5万円 | 495円 |
出典:国税庁「クレジットカード納付の手続」
表1以降も同様に、1万円を超えるごとに決済手数料が加算されます。実際に支払いが必要な決済手数料については、「国税クレジットカードお支払サイト」にてシミュレーション計算が調べることが可能です。
スマートフォンアプリ納付
納付税額が30万円以下の場合は、国税庁長官が指定した納付受託者が運営するスマートフォン決済専用のWebサイト「国税スマートフォン決済専用サイト」から、利用したいPay払いを選択して納付を委託することもできます。ただし、事前に利用したいPay払いの残高にチャージしておく必要があります。決済手数料は無料です。
まとめ
今回は確定申告の「キャッシュレス納付」について解説しました。申告所得税は税務署の窓口に出向いて現金で納付するだけでなく、預貯金口座から振替納税や「e-Tax」によるダイレクト納付、インターネットを使ったクレジットカード納付やスマートフォンアプリ納付も可能です。税務署に出向く時間が取れない方は、非対面の「キャッシュレス納付」の利用も検討しましょう。
出典
国税庁 No.2020 確定申告
国税庁 令和6年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ
国税庁 主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日
国税庁 使ってみると便利です!キャッシュレス納付!
デジタル庁 e-Gov 法令検索 所得税法第120条(確定所得申告)
デジタル庁 e-Gov 法令検索 所得税法第128条(確定申告による納付)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー