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確定申告も「キャッシュレス納付」が可能!
国税庁によると、所得税の確定申告とは「毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続」です。一方、所得税法第120条では、その年の所得について、翌年の2月16日から3月15日までの期間に、税務署長に対し申告書を提出しなければならないと定めています。
会社員や公務員など、会社や組織から給与を受け取っている方は源泉徴収や年末調整という制度があるため、基本的に確定申告を行う必要はありません。しかし、個人事業主やフリーランスの方はこのような制度がないため、決められた期限までに確定申告が必要です。
また、給与所得者であっても、副業などで一定の収入や所得がある方、「医療費控除」や「寄附金控除」などを受けたい方は、確定申告が必要なケースもあります。
さらに、所得税法第128条によると、確定した所得税および復興特別所得税の法定納期限は、確定申告と同じ毎年3月15日です。つまり、令和6年分の確定申告期間は令和7年2月17日(月)から令和7年3月17日(月)までとなっているため、所得税も令和7年3月17日(月)までに納める必要があります。
確定申告期間は税務署が大変混雑する可能性もあるため、窓口に足を運ぶのが難しい方もいるかもしれません。確定した所得税は税務署の窓口に出向いて現金で納付するだけでなく、実は非対面の「キャッシュレス」で納付することもできます。忙しくて税務署に足を運ぶ時間を取れない方は、「キャッシュレス納付」を利用するのもひとつの方法です。