会社員が給料などからタンス預金を貯めているだけでは、税金はかかりません。タンス預金に回されるお金はすでに源泉徴収された後のお金なので、もう一度税金を払う必要がないからです。
 
ただし、タンス預金を人に渡したり、タンス預金を残したまま亡くなったりした場合は、贈与税や相続税がかかる場合があります。基礎控除内に収めるなど工夫して節税しましょう。
 

出典

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4102 相続税がかかる場合
国税庁 No.4155 相続税の税率
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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