▼タンス預金していた現金を銀行に預ける場合、「税金」の支払いは発生するの?
タンス預金を貯めるだけでは税金はかからない
タンス預金は貯めているだけなら税金がかかることはありません。なぜなら、会社員などが自分で稼いだお金をタンス預金で貯めている場合、すでに税金を支払った後のお金だからです。
会社員が受け取る手取り給料は、源泉徴収された後の金額になっています。源泉徴収は税金や社会保険料などを給料から天引きすることで、いわば税金の前払いシステムです。
すでに税金を支払った後のお金を貯めているわけですから、タンス預金を貯めるだけで税金がかかることはありません。
タンス預金を誰かに渡すと贈与税がかかる
問題となるのは、タンス預金を子どもや孫、友人など誰かに贈る場合です。現金を誰かに渡すと、受け取った人は「贈与税」を支払わなくてはなりません。
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に個人から受け取った財産の価額に対して課せられます。一般税率は図表1の通りです。
図表1
課税価格 | 税率 |
---|---|
200万円以下 | 10% |
300万円以下 | 15% |
400万円以下 | 20% |
600万円以下 | 30% |
1000万円以下 | 40% |
1500万円以下 | 45% |
3000万円以下 | 50% |
3000万円超 | 55% |
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) より作成