贈与税がかかるのは「110万円」を超えてからです。贈与税は基礎控除110万円を引いた後に残った金額(課税価格)に対して課せられます。
 
例えば、1年間に父親から100万円、祖父から100万円受け取ったとします。この場合の課税価格は、「100万円+100万円-基礎控除110万円=90万円」です。課税価格200万円以下の税率は10%ですので、納める贈与税額は「90万円×10%=9万円」となります。
 
100万円のタンス預金であれば基礎控除内ですので、全額を誰かに渡しても贈与税がかかることはありません。また、110万円を超えても複数人に渡してそれぞれの年間の受取金額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
 

タンス預金を貯めたまま亡くなると相続税がかかる

タンス預金を貯めたまま亡くなった場合は、相続税がかかる可能性があります。相続税は亡くなった人の遺産に対して課せられる税金です。
 
相続税の算出方法は、まず遺産を法定相続人に分け合ったものと仮定して、一人ひとりが受け取った金額に図表2の税率をかけて計算します。その後、計算結果を合計して相続税の総額を求めます。
 
図表2

法定相続分に応ずる取得金額 税率
1000万円以下 10%
1000万円超から3000万円以下 15%
3000万円超から5000万円以下 20%
5000万円超から1億円以下 30%
1億円超から2億円以下 40%
2億円超から3億円以下 45%
3億円超から6億円以下 50%
6億円超 55%

国税庁 No.4155 相続税の税率 より作成
 

相続税がかかるのは何万円から?

相続税がかかるのは「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」の基礎控除額を超えてからです。例えば、法定相続人が1人であれば、遺産額が「3600万円」を超えると課税されます。
 
唯一の親が亡くなって、1人の子どもが遺産全てを相続したケースを考えます。遺産の総額を4000万円とすると、課税金額は「4000万円-基礎控除3600万円=400万円」です。図表2から税率は「10%」ですので、相続税額は「400万円×10%=40万円」となります。
 
タンス預金100万円だけが遺産であれば、基礎控除内なので相続税はかかりません。しかし、ほかにも遺産があって合計金額が基礎控除を超える場合は、相続税が課せられます。
 

タンス預金は贈与や相続がない限り税金はかからない!