ただし、4年以上前~7年以内までの贈与分については、100万円まで加算の対象外です。
 
例えば、亡くなるまでの10年間で毎年100万円を受け取っていた場合、7年間の金額(700万円)から100万円を引いた600万円は相続財産になります。基礎控除額を超えていれば、相続税額が増えるため、計算時に間違えないようにしましょう。
 

生前贈与をうまく活用できれば相続税の節税につながることがある

相続税は、課税金額が多いほど税率も高くなります。そのため、生前贈与を活用することで相続財産の金額を減らせば、税額も減らせるでしょう。
 
ただし、贈与税は基礎控除額が110万円のため、基礎控除額を超えた分に対して税金がかかります。もし、1年間に受け取る生前贈与の金額が大きいと相続税額よりも贈与税額が高くなる可能性があるため、基礎控除の範囲内で受け取るなど一部を分けた方がいいでしょう。
 
なお、同じ金額を何年にもわたって受け取る場合、初年度に総額を受け取る契約をしたと判断される可能性があります。課税されないためには、贈与契約書を毎年作るといった対策が必要です。また、亡くなる7年前までの贈与は相続財産になる点にも留意しておきましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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