▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
一部を生前贈与にすれば税額が減る可能性がある
相続税の対策として、亡くなる前に生前贈与の形で渡す方法があります。贈与税の基礎控除額は年間110万円なので、超えない範囲で毎年受け取れば贈与税もかからず、相続税の負担を軽減できる可能性があるためです。
そこで、生前贈与を活用し、一部財産を贈与してから残りを相続した場合の税額を比較しましょう。条件は以下の通りとします。
●相続するのは子ども一人
●相続開始日は令和13年1月1日以降
●1億円以外に相続・贈与がない
●基礎控除以外の控除は考慮しない
●贈与は暦年課税を選択、基礎控除額内で毎年受け取っているとし、贈与税は考慮しない
●生前贈与を受けた場合は、相続開始前の7年以内には毎年100万円を受け取っている(計600万円が相続財産に加算)
相続税は基礎控除額が「3000万円+法定相続人数×600万円」のため、今回の条件では相続金額から3600万円を引いた金額が課税金額です。条件を基にすると、生前贈与された金額別の税率や税額などは表1のようになります。
表1
財産合計 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
---|---|---|---|---|
生前贈与額 | 0円 | 3000万円 | 5000万円 | 7000万円 |
生前贈与の 相続財産加算分 |
0円 | 600万円 | 600万円 | 600万円 |
相続財産 | 1億円 | 7600万円 | 5600万円 | 3600万円 |
課税金額 | 6400万円 | 4000万円 | 2000万円 | 0円 |
税率 | 30% | 20% | 15% | なし |
控除額 | 700万円 | 200万円 | 50万円 | |
税額 | 1220万円 | 600万円 | 250万円 |