医療費控除の特例として、2017年1月に開始された制度がセルフメディケーション税制です。健康維持や病気予防に注意を払っている方に対して、その費用の一部を所得から控除することを目的としています。
具体的には、ドラッグストアや薬局でセルフメディケーション税制の対象となる医薬品の購入金額のうち、1万2000円を超える金額(8万8000円が上限)が所得から控除されます。ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できないため注意が必要です。
医療費控除は夫婦でまとめられる
共働き夫婦の場合、原則として夫婦それぞれが税金を納める必要があります。ただし、医療費控除については、医療費を必要とした本人以外の家族も申告できるため、夫婦どちらか一人がまとめて申請することが可能です。
例えば、夫の医療費が8万円、妻が5万円かかった場合は合計額が10万円を超えるため、医療費控除の対象となる可能性があります。一方、それぞれの医療費は10万円未満であるため、個別に医療費控除を受けられません。
夫婦の医療費をまとめたり、より収入の多いほうが申告したりすることで納める税額を減らせる可能性があります。
医療費控除になるものとならないもの
医療費控除の対象となるものは、診察代や治療代だけではありません。治療・療養に必要な薬代や通院費用なども対象となります。一方で、美容医療や通院のためのタクシー代などは対象外です。ここでは医療費控除の対象になるもの・ならないものの例をそれぞれ紹介します。
医療費控除になるもの
病気やけがなどの治療に対する支出額が一般的な水準を超えないものは医療費控除の対象です。医療費控除の対象になるものとして、以下があげられます。
・医師、歯科医師による診察や治療代の費用
・医師の処方せんで薬局で購入した医薬品
・治療のためのあんま・マッサージ店指圧師、鍼灸師、柔道整復師による施術
・往診を頼んだ医師のタクシー代
・入院時に提供される食事代