共働き夫婦です。妻の分の医療費を代わりに払っているのですが、「医療費控除」されるのは妻の方なのでしょうか?
1年間に医療費を一定額以上払った方は、医療費控除を申告することで税金を減らせる可能性があります。共働きの場合、夫婦がそれぞれ税金を納めるため、どちらが医療費控除するべきか迷うケースもあるでしょう。   医療費控除を申請する人の所得によっては、節税効果が異なります。控除額は所得金額に応じて変動するため、夫婦のどちらかが申請するほうがお得になるかを計算しなければなりません。   この記事では、医療費控除の仕組みや、医療費控除を申告すべき方、医療費控除の対象となるもの・ならないものについて紹介します。

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医療費控除とは

医療費控除とは、1月から12月の期間中に一定額の医療費を支払った方に対し、所得控除を受けられる仕組みのことです。確定申告の手間はかかるものの、控除により課税対象となる所得が少なくなると、所得税や住民税が軽減されることがメリットです。対象となる方はぜひ利用してみましょう。
 

医療費控除の対象金額

1月から12月までの一年間に、自分または生計をともにしている配偶者や親族に対して、合計10万円を超える医療費を払った場合、医療費控除の対象となる可能性があります。医療費控除の対象金額は、期間中に医療機関などで払った金額から、以下に該当する金額を除いた金額です。
 

・医療保険などの保険金
・10万円

 
例えば、年間の医療費の合計が15万円で、医療保険などから保険金が支払われなかった場合、医療費対象額は合計額から10万円を除いた5万円です。一方、医療保険などから保険金3万円が支払われた場合は、その金額を差し引いた残りの2万円が控除の対象となります。
 
多額の医療費がかかったとしても、保険金でまかなえた場合は医療費控除の対象とならないことに注意しましょう。なお、医療費控除の上限額は200万円です。
 

セルフメディケーション税制